合同研修会
【共通】
8月31日
第1部 身体的拘束適正化について
徘徊・他人への迷惑予防のために、身体的自由を奪う、車いすやベッドに縛りつける、
部屋に閉じ込める、精神薬を使う行為なども含まれます。
福祉施設など、拘束は原則禁止とされていますが、
やむを得ず行う時の条件は、特例として「切迫性、非代替性、一時性」の
3原則を満たす場合のみとなっております。
さらに実施内容の記録、家族の同意を得るなどさまざま手続きが必要となります。
身体拘束をする原因として、その人の安全を図るために行われますが、
主に身体的、精神的、社会的の弊害があると言われていますので、
今後も、問題意識の共有、拘束以外に工夫できる点など摸索し、常に問題行動を起こす理由を
特定したうえで適切に対処し、ケアの最終手段の選択肢としないことを確認しました。
最後にグレーゾーンな部分を動画にて視聴し、今後の支援に活かすべく協議しました。
第2部 感染症対策について
ここ数年、新型コロナウイルスが主でしたが、
令和5年5月8日からインフルエンザと同じ5類へ移行されました。
今回は鹿児島県感染症情報をもとに勉強会をすすめ、
身近に起こりやすい蚊、ダニによる感染、梅毒の増加、
また、6月に流行したインフルエンザや県内で見られる感染症などについて報告し、
施設内での感染を想定し、ガウン着脱手順の再確認を行いました。
現在も、5類に移行したといえ感染者が増加しています。
基本となる手洗い、手指消毒、マスクの着用、バイタルチェックなど
引き続き感染予防対策に努めていきます。